審判資格更新の時期について

審判証に記載されている資格保有期間の最終年度中に資格更新のためのフォローアップ研修会を受講し、更新登録を行なうことが基本です。

ただし、資格保有期間最終年度の前年度中でも同様の更新登録を行なうことが出来ます。保有期間に継続して3年間更新されることに変わりはありません。

やむを得ず資格保有期間の最終年度に更新登録を行えなかった場合、救済阻止として次年度中にフォローアップ研修会を受講する事で更新登録手続きが可能です。(この場合は更新手続きが完了するまでの間、審判資格は失っている状態となります)

以上となりますが、ご不明な点がごさいましたら、協会へお問い合わせ下さい。

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